個人情報を晒さなくてもnoteで猫フォルダを販売できるのか

note

デジタルコンテンツを販売できるサイト「note」

noteの記事をあちこちで見るようになった。noteで何が販売できるのかと言うと「イラスト、小説、動画、画像、音声等」をダウンロード販売することができるらしい。確か無料のものだとstoresでも、同じようにデジタルコンテンツを販売できたと思う。

中堅やベテランはnoteで小ネタやノウハウ売る日がきたりするのかな。実際に稼いでる人や信頼できる人がノウハウを販売すれば買う人もいるんじゃないかなと思う。わしは最初は情報商材なんて詐欺だと思っていたけれど、最近、アフィとは関係ないジャンルだが情報商材やセミナーとかに興味がある。引き篭もりじゃなきゃ東京さ逝って後ろの席で話を聞いたりしてみたい。

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マスターへの投資は経験地になる(ドン!

わしは頭悪いし、コピーライティングやアフィのスキルは初心者レベルだけれど、収益が大幅にあがったのでターゲティングの知識が身についたことが大きいと思う。作業量も重要だけど、知識(ノウハウ)がないと収益をあげることは出来ないと思う。知識って実際に稼いでる人から買ったほうが効率よく学べる。何をどうすればいいのかを知ってるのはその道のマスターだけだ。

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ビールや焼き鳥の浪費は経験地にならない(ざわ…

それに、アフィで浮いた金ってのは、全部浪費や貯金として消える。金って趣味や遊びに消えると思うんだが、こんなのに金を使ってもビジネスに必要な知識は身につかない。貯金もいいことだけど、貯金って金増えないし、いずれ大きなガラクタを買って浪費する。投資をしないと金なんて増えない。

時代は進んでるから、知識や収益が現状維持のままだといずれ衰退していく。起業して稼いで逝くのなら、金の使い方を考えたほうがいいかもしれん。趣味や遊びに浪費するのって稼いでからでもいいじゃない。金=幸せではないと思うが、何かしようと思ったときや困ってる親や知人を助けられるのって圧倒的な経済力が必要になる。

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noteって個人情報晒さなくてもいいの?

ネットショップとか開くと、特商法(特定商取引法)に基づく表記により、必ずショップサイト内に個人情報を掲載しなければいけない。noteの場合は、特商法の表示に関しては、販売業者に該当しない場合は掲載しなくても問題ないらしい。規約8に書かれていた。

8. 特商法の表示について

8-1. 特商法表示に基いて、自分の住所や電話番号などを掲載しなければなりませんか?
特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。 この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。販売者が「販売業者」に該当するかどうかは、消費者庁が定める「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」の基準が参考になると考えます。

なお、この基準においては、以下の場合には、原則として販売業者に該当すると考えられるとしています。

①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
(「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」より引用)

ちょっと10年分の猫画像を集めたフォルダを80万で売ってくる。

コメント

  1. 隊長 より:

    安定してブログで収入が得られればブログで月1万円稼ぐ方法とか売ってみたいけどw
    まぁだれにも買ってもらえないオチが見えるけど(´・ω・`)

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